農業に従事している3人以上の農民が協働して事業を行う農事組合法人について、その設立要件や行える事業は下記のとおりです。
設立のための要件
- 3人以上の農民が発起人
- 理事は農民である組合員に限定
- 事業に常時常時するものの1/3以上が組合員(又は組合員の同一世帯者)
組合が行える事業・行えない事業について
行える事業
- 農業に係る共同利用施設の設置(その他生産物の運搬・加工・貯蔵を含む)と農作業の共同化
- 法人で農地を取得して農業の経営やそれに付帯する林業の経営、農畜産物の貯蔵・運搬又は販売及び農業に必要な資材の生産
- 農作業の受託
- 自らが生産した農畜産物の加工・販売の一環として行うレストラン経営など
できない事業
- がれきや木くず等の産業廃棄物の処理、草刈り作業
- 土地を買い集めて行う太陽光発電による売電事業
- 広く外部から仕入れた食材を使用したレストラン経営
行政窓口は?
浜松市産業部農業水産課 053-457-2333