農業に従事している3人以上の農民が協働して事業を行う農事組合法人について、その設立要件や行える事業は下記のとおりです。

設立のための要件

  • 3人以上の農民が発起人
  • 理事は農民である組合員に限定
  • 事業に常時常時するものの1/3以上が組合員(又は組合員の同一世帯者)

組合が行える事業・行えない事業について

行える事業

  • 農業に係る共同利用施設の設置(その他生産物の運搬・加工・貯蔵を含む)と農作業の共同化
  • 法人で農地を取得して農業の経営やそれに付帯する林業の経営、農畜産物の貯蔵・運搬又は販売及び農業に必要な資材の生産
  • 農作業の受託
  • 自らが生産した農畜産物の加工・販売の一環として行うレストラン経営など

できない事業

  • がれきや木くず等の産業廃棄物の処理、草刈り作業
  • 土地を買い集めて行う太陽光発電による売電事業
  • 広く外部から仕入れた食材を使用したレストラン経営

行政窓口は?

浜松市産業部農業水産課 053-457-2333