株式会社

株式会社の設立のためには、会社名をどうするか、会社の目的はどうするか、本店所在地をどこにするか、資本金をいくらにして株主をどうするか、決算期をいつにするかなど、決めるべきことがたくさんあります。
ただ株式会社を設立するためのお手伝いだけでなく、事業を行っていくうえで必要になってくる許認可に適合する目的の提案など、許認可に精通する行政書士だからこそ定款できる法人設立をアドバイスさせて頂く強みがあります。

たとえば、農業生産法人に対応する設立にするにはどうしたらいいか。またよくある例では、会社を設立してから事業許可を取ろうとした際、会社の目的があいまいな表現だったり、目的に入っていなかったために、目的変更せざるを得なくなり、余分な経費を時間がかかってしまったなどということがあります。

会社の決まり事を定めた「定款」は公証人役場で認証をしてもらわなければなりませんが、その際、電子認証とすることで収入印紙代を削減することが可能です。(電子定款対応できる行政書士に限ります。)また、設立登記も併せて司法書士と連携して、ワンストップで可能です。

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合同会社(LLC)

一人でなるべく設立経費をかけたくない場合や共同事業で配当率を変えたい場合に一考の会社組織といえます。

西友などの大手スーパーもこの組織体ですが、なじみが薄いため株式会社と違い設立案件は少ないですが、ひとことでいえば、かつての有限会社に近い会社組織です。

社長個人のスキルが突出している場合やデザイナーで会社を設立するにはこの形態で運営しているところも少なくありませんが、社長の呼称を「代表社員」となります。

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有限責任事業組合(LLP)

法人格はありませんが、共同で事業行うときに有効です。

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NPO(特定非営利活動)法人

定められた20種の活動に対し「非営利」での活動を行い、不特定かつ多数のものの利益に寄与する法人組織です。
静岡県で活動する場合「静岡県知事」、浜松市内で活動する場合「浜松市長」の認可が必要です。

※「非営利」とは、利益活動をしない、営利活動を行ってはいけないという意味ではなく、あくまで『組織を構成する社員(従業員ではありません)に対し利益を分配をしてはならない』との意味です。

手続き等に慣れた行政書士にお任せ下さい。

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一般社団法人

「一般社団法人及び一般社団法人に関する法律」に定められた法人で、「非営利」を目的とする点ではNPO法人と同じで、構成員(社員2名以上)への分配ができませんが、NPO法人と違い業種制限がとくになく、また行政庁による認可が不要だったり年度報告等がないため運営がしやすい法人組織です。ここでは設立事例が多い、一般社団法人についてご案内いたします。

一般社団法人と聞くと、お堅いイメージの法人主体ですが、設立には行政庁の認可がいるわけではなく、株式会社と同じで、登記をするだけで設立ができます。また「非営利」だからといって、会社が儲けてはいけないというわけではなく、実際に運営する役員=理事に対し、理事報酬を支払うことも可能です。

一般社団法人のなかでも「非営利型一般社団法人」=公益事業を主な収入にする法人と「非営利型でない一般社団法人」=株式会社と同様の収益事業を主な収入にする法人に分けられます。公益事業を主な収入とする「非営利型」の一般社団法人は、税金の優遇を受けることが可能ですが、「非営利型でない一般社団法人」は、行政機関との取引を行う事業や公益性が高いイメージの事業(●●教室など)を行うとき活用されています。

事業は株式会社等と変わりありませんが、設立の際に係る費用は、登録印紙税が6万円ですので、株式会社と比較しても設立費用が安く済みます。

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社会福祉法人

社会福祉法に定められた保育所の経営や特別養護老人ホーム、障害者支援施設など、社会福祉事業を行うことを目的として設立される非営利法人です。
公共性の高い福祉を担うことから補助金や非課税などの優遇を受ける代わりに、行政からの指導監督が行われますが、設立をする際にも認可を得てから法人設立するため、複雑な書類作成が求められています。

また平成28年3月31日公布されました、社会福祉法人制度改革により経営組織についてより厳格化されましたので、行政書士にご相談下さい。

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医療法人

個人で開業している病院や診療所が法人として運営をするためには、非営利を目的とし医療法人として認可を得なければ設立することができません。浜松市内及び静岡県内では、医療法人の設立は、年2回(例年5月、10月締切)の事前協議申請のタイミングをみて行うこととなっています。

人的要件、財産的要件、施設的な要件等がそろっていることが必要となり、手続きは、煩雑で、手慣れていないと認可申請のタイミングを逃すことにもなりますので、経験のある行政書士にお任せ下さい。

医薬品販売業者、行政書士登録をしていない税理士や医療コンサルタントと名乗る方が申請されると行政書士法違反となり、法を侵していますのでご注意ください。

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農地所有適格法人について

株式会社(非公開会社)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社で農地を所有できる法人のことを言い、農地法上の呼称です。

法人の株主構成や役員に要件が定められていますので、法人設立の際には、行政書士にご相談下さい。