建設業(新規)許可申請

建設業は下記の工事を請け負う場合、建設業許可が必要となります。電気工事、解体工事を除く、下記未満の工事を請け負う場合は許可がなくても営業をすることができます。

  • 建築一式工事は、1件の工事請負金額が1,500万円以上(消費税込)または、延床面積が150㎡以上の木造住宅工事
  • その他工事は、各工事500万円以上(消費税込)

建設業許可を取るためには、静岡県交通基盤部建設業班へ申請を行いますが、許可申請できるための要件や要件を裏付けるための資料やそのほか揃えなければならない必要書類は大変多くなっています。

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建設業(更新)許可申請

建設業許可を取得しても、5年ごとに許可更新があります。許可期限3ヶ月前から浜松土木事務所より更新の通知があります。1ヶ月前までに受付を完了しておくことが望ましいです。

経営規模等評価申請・経営状況分析申請

公共工事を請負うためには、定められた期間内に入札参加資格申請を発注する機関へ申請を行う必要がありますが、そのためには、前提として財務内容の点数を出す「経営状況分析申請」を行ったあと、「経営規模等評価申請(経審)」を受審をし、客観的に点数をつけてもらう必要があります。

入札参加資格申請

公共工事を請負うためには、工事を請け負いたい各行政機関に対し、一定の期間に「入札参加資格申請」を行う必要があります。

電気工事業登録

電気工事業を営むためには、電気工事業登録をしないと事業をすることができません。浜松市内で営む場合、浜松市は政令指定都市ですので、浜松市産業部産業総務課へ届出を提出することになります。

湖西市で営むには、静岡県経済産業部商工業局新産業集積課へ書類を提出することとなります。

解体工事業登録

静岡県内で解体工事業を営むためには、建設リサイクル法にもとづき、解体工事業登録の届出を行わなければなりません。解体工事業登録は、登録を受けた県内の施工に限られます。

平成28年6月1日より建設業法改正施行に伴い、従来「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業」のいずれかで許可を取得していましたが、建設業許可業種に解体工事業が加わりました。