ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業などの旅館業を始めるにあたっては、旅館業法第三条に基づき静岡県知事又は浜松市長の許可を得なければなりません。

事業を行うためには例えばホテル営業の場合10室(1室面積9㎡以上)、フロントがあることなどの設備基準をクリアにすることは勿論、営業にあたり他の関連する法律があり、単に宿泊だけなのか、飲食を提供するのか、温泉があるのか、宿泊者以外の入浴を可能にするかなど、事業計画が極めて重要です。また大前提として消防法に適合した施設である必要があり、消防計画の策定や消防計画を策定するにあたり防火管理者が必要となるなどクリアすべき条件がありますので、行政書士にご相談下さい。

民泊サービスをやりたい

自宅や空き家の一部を利用して人を宿泊させる(民泊)場合も、許可が必要です。平成28年4月からの規制緩和により、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合、「宿泊者1人あたり3.3㎡×宿泊者数」の面積以上で許可が可能となりました。