農地となっている土地に家を建てたい場合、その土地の所有者によって必要な手続きが変わります。

  • 自分の土地に、自分の家を建てたい場合
    農地法4条許可(又は届出)
  • 他人(両親など)の土地に、自分の家を建てたい場合
    農地法5条許可(又は届出)

家を建てたい土地が市街化調整区域の場合は許可、市街化区域の場合は届出となります。

その他にも手続きが必要となる場合があり、農用地区域内の土地(いわゆる青地農地)の場合は農振除外の手続き、地元土地改良区の受益地である場合は土地改良区の申請も必要となります。

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