産業廃棄物の許可を取得する場合、「処分業」と「収集運搬業」の2種類があります。
許可のためには、人的要件、資産要件が整っている事が求められています。

人的要件について

  • 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターで開催される許可申請に関する講習会を受講し、考査の結果合格し、修了証を取得しているものがいることが必要です。(新規申請の場合、申請受付日から起算して5年以内)
  • 申請者及び役員等全員が法に定めれらた欠格要件に該当していないこと。

資産要件について

  • 税金の未納がないこと(法人税又は所得税)
  • 債務超過でないこと(ただし債務超過の場合であっても、中小企業診断士による診断書を添付することで要件が満たされます。)個人事業の収集運搬許可(積み替え保管なし)の場合は、不要です。

申請先

  • 静岡県西部健康福祉センター環境課(0538-37-2248)
  • 受付:事前予約制となっています。(月・水・金)

産業廃棄物処分業

処分は、「中間処理」と「最終処分」に分けられます。

  • 申請手数料:100,000円(静岡県証紙)

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物を収集し、中間処理業者又は最終処分業者へ運搬する場合。主に建設現場で発生する廃棄物を元請業者からの依頼を受けて下請業者が運搬する場合が該当します。
また、例えば排出現場が愛知県で、静岡県内の処分業者へ運搬する場合は、「愛知県」と「静岡県」の両県の許可が必要となります。

許可取得の際には、何を運ぶのか、処分業者で運搬品目を処理できるのか、成分分析が必要なものかなど確認しなければならない点も多くありますので、行政書士にお任せ下さい。

  • 申請手数料:81,000円(静岡県証紙)

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