古物を売買するときには、盗品等の売買防止、速やかな発見等を図るため、営業しようとする営業所(営業所を設けない場合は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ許可申請が必要です。

新規許可申請に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。

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古物について

古物とは、古物営業法第2条に規定されています。

  • 一度使用された物品
  • 新品でも使用のために取引されたもの
  • これらのものに幾分の手入れをした物品

古物13品目

古物営業法施行規則により13品目に分類されています。

  1. 美術品
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

オークション売買について

「自分で使用していたもの」「自分のために買ったが未使用のもの」をオークションで売却する場合は、許可は不要ですが、転売するために古物を買って持っている場合は、許可が必要です。