静岡県内で金属くずを売買するには、条例により営業所を管轄する警察署に許可申請又は届出を行う必要があります。

許可申請、届出に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。

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金属くずとは

静岡県金属くず営業条例第2条に規定されており、金属類で、「その者の本来の生産目的に従い売買、交換、加工又は使用されるもの」「古物営業法上の古物」以外のもので、中古の金属類であって、資源として再利用する目的で流通するものになります。

例えば、鉄スクラップ、銅スクラップ、アルミスクラップなど

金属くず商・金属くず行商について

  • 静岡県内に営業所を設ける場合で、「許可申請」を受け、金属くずを売買等をする営業形態を「金属くず商」
  • 静岡県内に営業所を設けない場合で、金属くずを売主へ出向き、回収を行い、金属くず商へ販売する営業形態を「金属くず行商」といい、許可申請ではなく、「届出」となります。