飲食店営業許可

飲食店、ラーメン店など「食品を調理して飲食させる営業」を始める際には、営業許可が必要です。あらかじめ店の改装工事等着手前に施設等の設計図等を許可行政庁に持参し相談が必要です。
また、食品衛生責任者要請講習会の講習を修了した「食品衛生責任者」の配置が必要となり、営業許可申請書を提出した後、施設調査が行われ、確認後、許可がおります。

  • 申請窓口:浜松保健所生活衛生課(浜松市旧中区、旧西区、旧南区、旧東区)・浜北支所(旧北区、旧浜北区、天竜区)、湖西市は、西部保健所浜名分庁舎
  • 申請手数料:16,000円(食堂など飲食店営業)、9,600円(喫茶店など)

>>「飲食店営業許可」に詳しい行政書士を探すはこちら

深夜酒類提供飲食店営業許可

居酒屋、スナック、バーなど酒を提供することをメインとする飲食店のうち、深夜0時以降も営業をするためには、営業を管轄する警察署へ「深夜における酒類提供営業開始届出」が必要です。

>>「深夜営業許可」に詳しい行政書士を探すはこちら