古物を売買するときには、盗品等の売買防止、速やかな発見等を図るため、営業しようとする営業所(営業所を設けない場合は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ許可申請が必要です。
新規許可申請に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。
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古物について
古物とは、古物営業法第2条に規定されています。
- 一度使用された物品
- 新品でも使用のために取引されたもの
- これらのものに幾分の手入れをした物品
古物13品目
古物営業法施行規則により13品目に分類されています。
- 美術品
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
オークション売買について
「自分で使用していたもの」「自分のために買ったが未使用のもの」をオークションで売却する場合は、許可は不要ですが、転売するために古物を買って持っている場合は、許可が必要です。