運送業を始めたい

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契 約書の作成等を行います。

自動車の登録申請をしたい

マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。 また、所有者、使用者の変更に伴い車両の保管場所が変わる場合、車庫証明が必要となります。

  1. 新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
  2. 移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
  3. 変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
  4. 抹消登録申請 等(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)

★ 封印制度(丁種封印)について ★

封印とは、ナンバープレートの取り外し防止を図るため、自動車後面のナンバープレートの左上に取り付けられているものです。 通常は、自動車を運輸支局等に持ち込み封印の取り付けをしてもらう必要がありますが、丁種封印制度により、行政書士は運輸支局外にて封印を行うことが可能です(出張封印)。また、行政書士間の再々委託により、遠隔地の封印にも対応しております。 このほか、ご当地ナンバー、図柄入りナンバー、希望ナンバーの交換も出張封印が可能です。

★ 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について ★

自動車を保有するための手続(検査登録、車庫証明、税・手数料の納付)をインターネット上で、一括して 行うことを可能としたのが、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)です。これにより、運輸 支局や警察署等の窓口へ出向いて行っていた各種手続きをオンラインで行うことができます。 行政書士は、OSS申請の手続にも対応しております。

その他自動車等に関する手続きについても ご相談ください。

・特殊車両通行許可申請
・自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)
・無人航空機(ドローン)飛行許可
・承認申請 など

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