遺言書を書きたい

⺠法で定められた遺言で、普通方式の遺言には次の3種類があり、よく利用されるのは(1)自筆 証書遺言と(2)公正証書遺言です。 どの方式であっても、それぞれ⺠法で定められた形式を守 らないと無効となります。
自筆証書遺言(⺠法第968条)
公正証書遺言(⺠法第969条)
秘密証書遺言(⺠法第970条) 行政書士は、これらすべての遺言書作成支援(「公正証書遺言」については証人等、「秘密 証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。法改正も多い分野ですので、せっかく作成 した遺言書が無効にならないようぜひご相談ください。

相続手続きをしたい

「相続」とはある人が死亡したとき、その人の財産に属した一切の権利義務を引き継ぐこと をいいます。ただし、その人の一身に専属したものを受け継ぐことはできません。行政書士 は遺産相続において、法的紛争段階にある事案や税務・登記申請業務に関するものを除き、 遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含 め行うことができます。 *遺産分割協議書→遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議の内容 を書面にしたもの

成年後見制度を利用したい

例えば、相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合には、相続手続を進めるため成年後 見制度を利用する必要があります。そのようなとき、行政書士などの法律専門職の者が成年 後見人等となり支援することができます。また現状は判断能力に問題はないが、今後判断能 力が低下した場合や死後の事務手続きを信頼している人に予めお願いした場合には任意後見 契約や死後事務委任契約の締結を行っておくこともできます。 行政書士は成年後見人となったり、任意後見契約や死後事務委任等の契約書作成支援を行っ たりすることができます。 成年後見制度について疑問や利用検討をされる方はぜひ行政書士にご相談ください。

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