建設業許可

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負、一定金額以上下請 契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。 建設業許可 を取得するためには許可の基準等を満たす必要があるため、専門知識を持った行政書士へのご依頼をおすすめします。
<許可の基準等>
・経営業務の管理責任者
・営業所の専任の技術者
・誠実性
・財産的基礎
・欠格要件に該当しないこと
・営業所があること

経営事項審査申請 / 経営状況分析申請

公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事であって政令で定めるもの)を発 注者から直接請負おうとする建設業許可業者は、必ず経営事項審査を受けなくてはいけません。※一部、経営事項審査の義務付けの対象外とされている工事もあります。

入札参加資格審査申請

公共工事(国・地方公共団体・公共法人等が発注する施設又は工作物に関する建設工 事)の入札に参加しようとする建設業者は、経営事項審査を受けた上で、入札参加を希望する国や地方公共団体等に資格審査の申請をする必要があります。

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