外国人を雇用したい
外国人を雇用するためには、雇用しようとしている外国人の在留資格を確認し、出入国在留管理局への申請手続が必要になります。申請手続きには原則として、外国人本人自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。そこで、「申請取次行政書士」の出番です。 申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等 を提出することが認められた行政書士です。 申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。外国人の在留資格申請には、ケースによって以下の手続きがあります。
国際結婚をしました。日本で一緒に暮らすには 婚姻届けを出すだけではだめですか?
日本で一緒に暮らすためには婚姻手続きだけではなく、出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。 無事、証明書が交付されたならば、それを外国にいる配偶者に送り、配偶者はそれを持って本国の在外公館の日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。 査証(ビザ)が出ましたら、査証(ビザ)の シールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。 「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヵ月です。 そして、問題がなければ、日本上陸時、旅券に在留 資格「日本人の配偶者等」の上陸許可証印を受けるとともに、上陸許可によって中⻑期在留者になった方は、 成田空港,羽田空港,中部空港及び関⻄空港では、在留カードを交付されます。 住居地が決まれば市区町村の 窓口に住居地を届出してください。 その他の出入国港においては,旅券に上陸許可の証印を受け、中⻑期在留 者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが交付されることとなります(原則として,地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます。)。
日本でこれからもずっと暮らしていきたいので 永住権を取りたいです。誰でもとれますか?
出入国在留管理局に対して永住申請をし、永住許可を受けることによって可能です。永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留している必要がありますので、新規入国時から永住権は許可されないことに注意してください。永住権を取得するためには、前述の居住要件の他に素行善良要件や独立生計要件など一定の要件を満たす必要があります。このような要件の確認はもちろん、申請書類の作成、準備等に経験豊富な行政書士が対応いたします。