農地に家を建てたい

農地に家を建てるには農地転用の許可申請をする必要があります。 農地転用とは、農地を農地以外(宅地・駐車場・資材置場等)の目的に利用することです。 また、農地の売買をする場合にも農地転用の許可が必要です。その他、開発行為許可申請 など、行政書士は農地や一定規模の土地開発等に関連する各種申請手続を行います。

農業に新規参入したい

経営する農地を確保する必要があります。 農地を確保するためには、農地法第3条の許可を受け所有権を取得する方法、賃借権など の使用収益権を設定する方法、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用権を 設定する方法などがあります。 行政書士はこれらの農地集約に係る手続を行うとともに、営農計画書の作成や農地所有適 格法人の設立、外国人材の活用など、農業経営全般に対するサポートを行います。

市街化調整区域内に家を建てたい

市街化調整区域では、基本的に住宅の建築は制限されていますが、線引き(市街化区域と 市街化調整区域の区別をすること)以前から宅地として利用されていたなど建築可能な場 合もあります。市街化調整区域内に住宅を建築する場合には建築できる条件があり、都市 計画法等の申請手続きが必要となります。行政書士はこれらに関連する申請手続きを行います。

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