飲食店を開店したい

レストランや喫茶店などの飲食店を開店するためには保健所への許可申請が必要となります。 また、スナックやキャバクラなどの接待を伴う営業は飲食店の許可に加えて、警察署へ風俗営業の許可申請 が必要となります。 これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件等があり、事前の調査、確認作業が重要で、書 類作成、申請代行はもちろん行政書士は構想の段階から相談業務に対応いたします。

  1. 食堂、レストラン、居酒屋等の飲食店営業手続 「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」
  2. キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店、パチスロ店、 ゲームセンター等の営業手続 「風俗営業許可申請(警察署)、※飲食等を伴う場合は「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物 使用開始届(消防署)」
  3. 接待をしないお酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する場合 「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届(警察署)」
  4. ソープランド、店舗型・派遣型ファッションヘルス、個室ビデオ、ラブホテル、レンタルルーム、アダルトショップ、出会い系喫茶、アダルト画像送信営業、テレホンクラブ、ツーショットダイヤル等の性風俗営業手続

その他の営業許認可

・旅館業許可
・公衆浴場業許可
・温泉利用許可 など

産業廃棄物処分業(処分業・収集運搬業)

他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集・運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物の処理業の許可が必要です。処理業には、普通の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物について、それぞれ収集運搬業と処分業の許可があり、次の4種類の許可に分類されます。

  1. 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管ありとなし)
  2. 産業廃棄物処分業(中間処理業と最終処分業)
  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管ありとなし)
  4. 特別管理産業廃棄物処理業(中間処理業と最終処分業)

許可を取得するには、許可基準に適合していること及び欠格要件に該当していないことが求められます。 許可の基準としては、「事業の用に供する施設」(施設、運搬車両、運搬容器等)と「申請者能力」(知識 及び技能と経理的基礎を有すること)があります。

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