遊休地となっている土地を使って太陽光発電事業を始めようとした場合、その土地の地目がどうなっているか確認することが必要です。
それが自分の土地であったとしても、農地であった場合は、農地転用の手続きが必要となります。無断で設置した場合には撤去命令も出ることもあります。農地の種類によっては申請をしても、転用許可がおりません。また転用許可がおりない農地のうち、一定条件内であれば「一時転用許可申請」をして認められるところもあります。

詳しくは、行政書士に確認ください。

>>農地転用許可業務を行っている行政書士は、こちらでご覧いただけます。